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よくあるご質問 QUESTION & ANSWER

よくご相談される内容を以下にまとめました。ご相談をいただく前に参考になれば幸いです。

01. 相談したいのですが、費用はかかりますか?

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。


02. 毎日遅くまで仕事で忙しいのですが、相談はできますか?

事務所の営業時間は、原則として平日の午前9時から午後6時までですが、メールでの相談はいつでもお受けしています。電話は午前9時から午後9時までお受けしています。
事務所は、ご予約していただければ、土日祝日でも開けますので、お気軽にご相談ください。


03. 相談したいのですが、足が不自由で事務所に行けません。どうしたらいいですか?

足が不自由でなくても、事務所にお越し頂くことが難しいという方には出張相談も承っております。
お気軽にお問合せください。


04. 手続きはどのように進めていくのですか?

基本的な手続きの流れ(登記のご依頼の場合)は次のとおりです。

  1. (1) お客様からのお電話・メールなどでご相談をお受けします。
  2. (2) 日程を調整しまして、お客様と面談させていただき、お話を伺います。実際にご依頼されるかは自由ですので、お気軽にお話しください。
  3. (3) お客様に手続きに必要な書類をお取りいただき(当事務所で代わりにお取りできる場合もあります。)、当事務所が必要な書類を作成させていただきます。
  4. (4) 書類にお客様の署名捺印をしていただきます。
  5. (5) 当事務所が法務局に登記を申請します。
  6. (6) 登記が完了しましたら、お客様に書類を返却させていただきます。

05. 費用はどのくらいかかりますか?

一例を挙げますと、次のとおりです。

  1. (1) 相続登記    報酬6万円~ (※登録免許税、実費は除きます。)
    ※登録免許税とは、登記をするのに必要な税金です。
  2. (2) 贈与登記    報酬5万円~ (※登録免許税、実費は除きます。)
  3. (3) 担保抹消登記  報酬1万円~ (※登録免許税、実費は除きます。)
  4. (4) 会社設立    報酬9万円~ (※登録免許税、実費は除きます。)
  5. (5) 役員変更    報酬2万円~ (※登録免許税、実費は除きます。)
  6. (6) 借金整理    着手金2万円 (借金の状況に応じ、減額・分割払いにさせていただきます。)
  7. (7) 過払金返還   報酬は返還額の2割相当額

事例により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。


06. 相続の登記は必ずしないといけないのですか?

亡くなられた方の不動産を売却したい場合など様々な手続に付随してしなければいけない場合がありますし、そうでなくてもご自分のお子様や子孫の代に相続人の間で争うといったとりかえしのつかない厄介な事態を避けるためにも、相続の登記はしておかないといけないといえます。


07. 相続の登記には何が必要ですか?必要なものは自分で集めないといけないのですか?

相続の登記には一般的に次の書類が必要となります。

  1. (1) 亡くなられた方の戸籍謄本など(出生から死亡までの分)
  2. (2) 亡くなられた方の死亡時の戸籍の附票または住民票
  3. (3) 相続人の方の戸籍謄本、戸籍の附票または住民票
  4. (4) 遺産分割協議書(相続人間で話し合いをした場合)
  5. (5) 相続人の方の印鑑証明書(相続人間で話し合いをした場合)
  6. (6) 不動産の固定資産税評価証明書

上記書類のうち、(3)遺産分割協議書は、当事務所で作成させていただきますし、(5)以外の書類は、ご依頼をしていただければ、当事務所で代わりに取得させていただくことができます。


08. 息子に土地を贈与したいのですが、何が必要ですか?

贈与の登記には一般的に次の書類が必要となります。

  1. (1) 贈与契約書
  2. (2) 贈与する方の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  3. (3) 贈与を受けられる方の住民票
  4. (4) 不動産の固定資産税評価証明書

上記書類のうち、(1)贈与契約書は、当事務所で作成させていただきますので、不動産の贈与については、お気軽にご相談ください。


09. 住宅ローンを払い終わったら、登記の手続きが必要ですか?

住宅ローンを組まれた時に、ご自分の不動産が担保にとられている場合があります。その場合、不動産に抵当権の登記が設定されていますので、住宅ローンを完済された場合には、これを消しておく必要があります。

住宅ローンを完済された場合、金融機関からそのための書類を受け取られると思いますが、登記の手続きがよく分からないとお悩みの方は、是非ご相談ください。


10. 株式会社を設立するメリットは何ですか?

社会的信用がアップするので、取引の場面や融資を受けたりするときや国や都道府県等に許可を受けたりするときなど、個人事業の場合より有利な場合があります。

また、年商が大きくなってくると、一般的には株式会社のほうが税金が安くなるといえます。
詳しくは、ご相談ください。


11. 株式会社を経営していますが、役員に変更がなくても、役員変更の登記が必要ですか?

株式会社の役員には任期がございますので、任期が切れましたら、役員に変更がなくても、役員変更の登記が必要となります。


12. 借金の相談をしたいのですが、契約書はなくて大丈夫でしょうか?

請求書・領収書など何らかの資料があれば、大丈夫です。


13. 借金の問題は、どのように解決するのですか?

基本的な手続きの流れは次のとおりです。

  1. (1) お客様から資料を提示していただき、当職に借金の整理の委任をしていただきます。
  2. (2) 消費者金融に対し、当職がお客様から委任を受けましたことを通知し、お客様と消費者金融との取引の経過を示していただきます。この通知により、一般的には、消費者金融からお客様への借金の取立てがストップしますので、ご安心してください。
  3. (3) 消費者金融から示された取引の経過をもとに、当職が法律に従って再計算をします。
  4. (4) その計算結果と、お客様の経済状況・支払能力などを考慮しまして、消費者金融と一括払い・分割払いなどを交渉したり、破産手続きや民事再生手続きを行うなどの手段を決定します。

なお、計算結果によっては、消費者金融に利息を払い過ぎている場合がございますが、その場合には、消費者金融に対してその払い過ぎた分を返してもらうよう交渉させていただきます(いわゆる過払金請求)。


14. 消費者問題とは、何ですか?

消費者として購入した商品・サービスおよびその取引をめぐって生じる消費者の被害または不利益の問題のことです。
具体的には、訪問販売、キャッチセールス、インターネット通販、未公開株取引、エステティックサロンなどの被害にあわれた方の問題のこと(いわゆる悪徳商法)です。いわゆるクーリングオフなど契約の解除・取消しができる場合がございますので、是非ご相談ください。


15. 裁判書類の作成だけではなく、司法書士も裁判ができるようになったと聞いたのですが?

認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の140万円までの民事訴訟の代理が出来るようになりました。
私も、認定を受けておりますので、お気軽にご相談ください。


16. 成年後見とは、何ですか?

裁判所に申し立てて、認知証や障がいなどで判断能力が不十分になってご自分の財産管理ができなくなられた方に代わって財産管理などをする成年後見人等を選任していただき、その方が不利益を被らないようにサポートする制度のことです(いわゆる法定後見)。
また、ご自分が将来財産管理ができなくなった場合に備えて、あらかじめ後見人を選任しておくこともできます(いわゆる任意後見)。


17. 成年後見人には、親族でもなれますか?親族など適当な人がいない場合には、どうすればいいのですか?

成年後見人になるために特別な資格は必要ありませんので、ご親族の方でもなれます。しかし、未成年者など法律の定める欠格事由に該当しないことが必要です。詳しくはご相談ください。